ご依頼の経緯
診療所の個人開業後、順調に売り上げが上がってきたため節税を目的とした医療法人化を検討していた。しかし、2年以上の開業実績がないと法人化できないと顧問税理士から言われ、自分でインターネットで検索していたころ医療法人の設立に特化しているオフィス天晴を見つけ、本当に開業1年未満でも申請ができないのか確認をしたくて相談した。
担当者のコメント
診療所開設実績が1年に満たないお客様からのご相談でした。
顧問税理士の言うとおり役所は「~年以上の実績をもって申請してください」と指導することがよくあります。ただし、実績が短いケースでも、直近の実績を示し、永続的な運営が可能であることを説明できれば認可取得は可能です。
また、士業事務所はそれぞれ専門分野がありますので、医療法務を専門としていない場合、正確な回答ができないこともあります。
本件も開業直後から十分な利益を出していたため、当事務所で申請をしたところ問題なく認可を受け、医療法人を設立することができました。
本件に限らず、役所が根拠法令のない行政指導をしてくるケースはしばしばありますが、このような指導に従う必要はなく、仮に従わなくても申請者に不利益を与えてはならないと行政手続法で明確に定められています。当事務所ではお客様にとって有利な申請をすることを方針としていますので、申請でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
お客様の声
相談しなければ医療法人の設立は1年以上先延ばしになっていたため、連絡して本当によかった。依頼後も面倒な手続きが不安だったが、非常にスムーズに設立まで進めてくれたため特に負担に思うことがなかった。頼んで正解だった。