ご依頼の経緯
U様は診療所を個人開業しており、経営が安定してきたことから、節税の観点で医療法人化を検討。しかし、顧問税理士から「2年以上の開業実績がないと法人化できない」と指摘を受け、申請は難しいと考えていました。
しかし、他に方法がないかを模索する中で、当事務所のホームページを見つけ、「本当に開業1年未満だと医療法人の申請が不可能なのか」を確認したくてご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
診療所開設実績が1年に満たないお客様からのご相談でした。
顧問税理士の言うとおり役所は「~年以上の実績をもって申請してください」と指導することがよくあります。ただし、実績が短いケースでも、直近の実績を示し、永続的な運営が可能であることを説明できれば認可取得は可能です。
また、士業事務所はそれぞれ専門分野がありますので、医療法務を専門としていない場合、正確な回答ができないこともあります。
本件も開業直後から十分な利益を出していたため、当事務所で申請をしたところ問題なく認可を受け、医療法人を設立することができました。
本件に限らず、役所が根拠法令のない行政指導をしてくるケースはしばしばありますが、このような指導に従う必要はなく、仮に従わなくても申請者に不利益を与えてはならないと行政手続法で明確に定められています。当事務所ではお客様にとって有利な申請をすることを方針としていますので、申請でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
お客様の声
「相談しなければ医療法人の設立は1年以上先延ばしになっていました。連絡して本当によかったです。依頼後も手続きが煩雑で不安でしたが、非常にスムーズに進めていただき、特に負担に感じることはありませんでした。頼んで正解でした。」